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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第二条 (法第十三条第二項の政令で定める期間)

平成八年政令第十八号政令
(法第十三条第二項の政令で定める期間)

第二条

第十三条第二項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二十四号。以下「平成二十年改正政令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年改正政令による改正前のこの政令第四条第四項(以下「旧令第四条第四項」という。)の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は六十歳に達した日の属する月以後の期間とする。

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(保険料免除期間等の適用の特例)

平成八年三月三十一日において既に永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有していた第一条第一項に規定する中国残留邦人等について、同項、第二条第二項及び第六項並びに第十条第一項の規定を適用する場合においては、第一条第一項中「基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して一年を経過した日」とあり、及び「基準永住帰国日から起算して一年を経過した日」とあるのは「平成八年四月一日」と、第二条第二項第一号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成六年三月三十一日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」と、同項第二号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、同条第六項中「基準永住帰国日から起算して六年を経過した日の属する月の末日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、第十条第一項中「基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月」とあるのは「平成八年五月」とする。

2基準永住帰国日が平成七年四月二日から平成八年三月三十一日までの間にある第一条第一項に規定する中国残留邦人等について、第二条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成六年三月三十一日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」と、同項第二号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」とする。

(被保険者期間等の経過措置)
附則

基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。附則第四条において同じ。)から起算して一年を経過した日がこの政令の施行の日前にあるこの政令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等(昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれたもの(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者を含む。)に限る。以下「施行日前帰国者」という。)については、旧令第三条第一項の規定(旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなす部分に限る。)は、なおその効力を有する。

2施行日前帰国者であって、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第三条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は同項に規定する新保険料免除期間とみなされた期間について旧令第四条第一項の規定により保険料の納付を行った者については、同条第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。

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