永住帰国した中国残留邦人等であって、平成二十一年改正政令の施行の日前において次に掲げる脱退一時金の支給を受けた者の当該脱退一時金の額の計算の基礎となった期間に係る共済組合の組合員であった期間であって昭和三十六年四月一日以後の期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間とみなす。
- 一
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号及び第三号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。同号において「旧国家公務員等共済組合法」という。)による脱退一時金(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金を含む。)
- 二
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による脱退一時金(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十二条の規定による脱退一時金を含む。)
- 三
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下この号において「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する旧国家公務員等共済組合法による脱退一時金(昭和六十年私立学校教職員共済改正法第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法第四十八条の二においてその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金を含む。)
- 四
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号において「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による脱退一時金(昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法附則第五十三条の規定による脱退一時金を含む。)
- 五
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この号において「昭和五十八年改正法」という。)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による脱退一時金(昭和五十八年改正法附則第六条第二項の規定による脱退一時金を含む。)
2前項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間に係る法第十三条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「同項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)附則第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令附則第五条第一項」とする。