(法附則第十条に規定する政令で定める場合)
第二十七条
法附則第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一国民年金法附則第七条の三第二項の規定による届出が行われた場合
- 二国民年金法附則第九条の四の七第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第六項に規定する特定全額免除期間とみなされた期間を有することとなったときに限る。)
- 三国民年金法附則第九条の四の九第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第三項の規定による特例保険料の納付が行われたときに限る。)
- 四国民年金法附則第九条の四の十一第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第三項の規定による保険料の追納が行われたときに限る。)
- 五平成十六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項の規定による届出が行われた場合
- 六
- 七中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第十九条第一項に規定する基準永住帰国日から起算して一年が経過した場合又は同条第二項の規定による請求が行われた場合
- 八北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第五条第一項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合
- 九北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第十七条第一項に規定する免除対象居住日から起算して一年が経過した場合又は同条第二項の規定による請求が行われた場合
- 十