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国民年金法 第九条の四の七 (特定事由に係る申出等の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(特定事由に係る申出等の特例)

第九条の四の七

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

  1. 特定事由(この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であることをいう。以下この条及び附則第九条の四の九から第九条の四の十一までにおいて同じ。)により特定手続(第八十七条の二第一項の申出その他の政令で定める手続をいう。以下この条において同じ。)をすることができなくなつたとき。
  2. 特定事由により特定手続を遅滞したとき。

2厚生労働大臣は、前項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

3第一項の申出をした者が前項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が被保険者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定(第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定による被保険者としての被保険者期間(附則第九条の四の九第一項第二号において「特定被保険者期間」という。)とみなす。

4第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(附則第九条の四の九第一項第三号及び第九条の四の十一第一項第二号において「特定一部免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

5第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が付加保険料(第八十七条の二第一項の規定による保険料をいう。以下この条並びに附則第九条の四の九第一項第一号及び第九条の四の十において同じ。)を納付する者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定(第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により付加保険料を納付する者である期間(附則第九条の四の十第一項第二号において「特定付加納付期間」という。)とみなす。

6第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間(以下この項から第八項までにおいて「全額免除対象期間」という。)があるときは、当該全額免除対象期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(次項及び第八項並びに附則第九条の四の十一第一項第三号において「特定全額免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

7老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による承認を受けた場合において、前項の規定により全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)が特定全額免除期間とみなされたときは、第一項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

8第六項の規定により全額免除対象期間が特定全額免除期間とみなされた者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の七第六項の規定により保険料免除期間」とする。

9厚生労働大臣は、厚生労働省令で、第二項の規定による承認の基準を定めるものとする。

10厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

11前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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