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国民年金法施行令 第十四条の二十 (昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)

第十四条の二十

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。

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