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国民年金法 第九条の四の八 (昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等)

第九条の四の八

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前条の規定を適用する場合においては、同条第六項中「当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」とあるのは「昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第四項に規定する保険料免除期間」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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