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国民年金法施行令 第十四条の三十 (特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)

第十四条の三十

六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となつたときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

  1. 旧保険料納付済期間
  2. 保険料納付済期間(第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)
  3. 旧保険料免除期間

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