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国民年金法施行令 第十四条の三十三

昭和三十四年政令第百八十四号政令

第十四条の三十三

旧共済組合員期間は、第十四条の三十の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

2前項の規定に該当することにより支給する第十四条の三十の規定による旧法による老齢年金は、旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金とみなす。

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