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国民年金法施行令 第十四条の三十四 (特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)

第十四条の三十四

旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

2旧法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十又は第十四条の三十一の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

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