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国民年金法施行令 第十四条の三十二

昭和三十四年政令第百八十四号政令

第十四条の三十二

昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十九条の二第一項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十九条の二第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

2前項の規定による旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

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