(厚生労働省令への委任) 第十四条の二十一 第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第十四条の二十一を開く ↗