(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令) 第十四条の十五 法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める法令は、法及び旧法並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。 e-Gov法令検索で第十四条の十五を開く ↗