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国民年金法施行令 第十四条の十五 (法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令)

第十四条の十五

附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める法令は、法及び旧法並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

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