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国民年金法施行令 第十四条の十六 (法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)

第十四条の十六

附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。

  1. 第八十七条の二第一項の申出、法第九十条第一項第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の申請並びに法附則第五条第一項の規定による申出
  2. 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十号)附則第八項の規定による申出
  3. 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項及び第十五条第一項の規定による申出
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十九条第一項の規定による申出
  5. 平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による申出
  6. 平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項の申請並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による申出
  7. 平成二十六年改正法附則第十四条第一項の申請
  8. 令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による申出
  9. 旧法第八十七条の二第一項の申出、旧法第九十条第一項の申請並びに旧法附則第六条第一項第七条第一項及び第七条の二第一項の規定による申出
  10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める手続

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