(法附則第九条の四の七第三項の政令で定める法令) 第十四条の十七 法附則第九条の四の七第三項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者又は被保険者期間に関して定めた法令とする。 e-Gov法令検索で第十四条の十七を開く ↗