条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行令 第十四条の二十四 (法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額)

第十四条の二十四

附則第九条の四の九第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。

e-Gov法令検索で第十四条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行令第十四条の二十四(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二十三(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料) 国民年金法施行令 目次 第十四条の二十五(法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額) →