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国民年金法施行令 第十四条の二十五 (法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額)

第十四条の二十五

附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する追納対象期間の各月につき、特定事由がなければ法第九十四条の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とする。

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