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国民年金法 第八十八条 (保険料の納付義務)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(保険料の納付義務)

第八十八条

被保険者は、保険料を納付しなければならない。

2世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

3配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

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