条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第百三十四条の二 (準用規定)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(準用規定)

第百三十四条の二

第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

2基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第百三十四条の二(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十四条(掛金) 国民年金法 目次 第百三十五条(解散) →