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国民年金基金規則 第五十一条の二 (国税滞納処分の例による処分の認可)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(国税滞納処分の例による処分の認可)

第五十一条の二

第百三十四条の二第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。

  1. 納付義務者の氏名及び住所
  2. 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
  3. その他当該処分の執行に関し参考となる事項

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