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国民年金基金規則 第五十一条 (年金又は一時金の供託)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(年金又は一時金の供託)

第五十一条

第三十九条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。

2清算人は、令第三十九条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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