(年金又は一時金の供託) 第五十一条 令第三十九条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。2清算人は、令第三十九条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗