(年金又は一時金の供託) 第三十九条 清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗