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国民年金基金令 第三十九条 (年金又は一時金の供託)

平成二年政令第三百四号政令
(年金又は一時金の供託)

第三十九条

清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。

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