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国民年金基金令 第三十八条 (財産目録等の承認)

平成二年政令第三百四号政令
(財産目録等の承認)

第三十八条

清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

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