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国民年金基金令 第三十七条 (清算人の公告)

平成二年政令第三百四号政令
(清算人の公告)

第三十七条

基金は、清算人が就任し又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

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