(解散の公告) 第三十六条 基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。一基金の名称二事務所の所在地三地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類四解散の理由五解散の認可又は解散の命令の年月日 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗