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国民年金基金令 第三十六条 (解散の公告)

平成二年政令第三百四号政令
(解散の公告)

第三十六条

基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 基金の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
  4. 解散の理由
  5. 解散の認可又は解散の命令の年月日

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