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国民年金基金令 第四十二条 (解散及び清算人の公告の方法)

平成二年政令第三百四号政令
(解散及び清算人の公告の方法)

第四十二条

第三十六条第三十七条及び前条第二項の規定による公告は、第八条に規定する方法によりしなければならない。

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