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国民年金基金令 第四十二条 (解散及び清算人の公告の方法)
平成二年政令第三百四号
政令
(解散及び清算人の公告の方法)
第四十二条
第三十六条
、
第三十七条
及び
前条第二項
の規定による公告は、
第八条
に規定する方法によりしなければならない。
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