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国民年金基金令 第四十二条の二 (合併及び分割の公告)

平成二年政令第三百四号政令
(合併及び分割の公告)

第四十二条の二

第百三十七条の三の二に規定する吸収合併存続基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割承継基金は、法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併又は法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割(次条の表以外の部分において「吸収分割」という。)をしたときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 当該吸収合併又は吸収分割の認可の年月日
  2. 第百三十七条の三の二に規定する吸収合併消滅基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割基金(次条の表以外の部分において「吸収分割基金」という。)の名称及び所在地

2第百三十七条の三の五第一項及び法第百三十七条の三の十一第一項並びに前項の規定による公告は、第八条に規定する方法によりしなければならない。

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