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国民年金法 第百三十七条の三の七

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百三十七条の三の七

基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2吸収分割をする基金(以下「吸収分割基金」という。)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(以下「吸収分割承継基金」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

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