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国民年金法 第百三十七条の三の六

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百三十七条の三の六

吸収合併存続基金は、第百三十七条の三第一項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。

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