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国民年金法 第百三十七条の三の六
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
第百三十七条の三の六
吸収合併存続基金は、
第百三十七条の三第一項
の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。
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この条文が参照している条文
第137条の3
この条文を参照している条文
第137条の3の2
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