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国民年金法 第百三十七条の三

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百三十七条の三

基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。

2合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。

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