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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第四条 (経理単位間の資金の繰入れ)

平成三年厚生省令第九号府省令
(経理単位間の資金の繰入れ)

第四条

基金は、業務経理から年金経理へ資金を繰り入れてはならない。

2基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。この場合において、国民年金法(以下「法」という。)第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とする地域型基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

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