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国民年金法 第百三十七条の二の四 (準用規定等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(準用規定等)

第百三十七条の二の四

第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。

2この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。

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