(準用規定等) 第百三十七条の二の四 第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。2この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百三十七条の二の四を開く ↗