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国民年金法 第百二十四条 (役員)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(役員)

第百二十四条

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一(第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

3設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

4理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

5監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

6設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。

7役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

8役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

9監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

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