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国民年金法 第百十九条の二 (創立総会)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(創立総会)

第百十九条の二

設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

6前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

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