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国民年金法 第百二十二条 (代議員会)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(代議員会)

第百二十二条

基金に、代議員会を置く。

2代議員会は、代議員をもつて組織する。

3代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。

4設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。

5代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。

7代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

8前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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