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国民年金基金令 第二条 (設立同意者の代理)

平成二年政令第三百四号政令
(設立同意者の代理)

第二条

国民年金法(以下「法」という。)第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金(以下「基金」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。

2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3代理人は、五人以上の設立同意者を代理することができない。

4代理人は、代理権を証する書面を創立総会に提出しなければならない。

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