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国民年金基金令 第三条 (創立総会の延期又は続行)

平成二年政令第三百四号政令
(創立総会の延期又は続行)

第三条

創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第百十九条の二第一項の規定による公告は、行うことを要しない。

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(国民年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成八年三月三十一日までに締結された国民年金法第百二十八条第三項の規定による保険又は共済の契約については、第二条の規定による改正前の国民年金基金令第十八条第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「共済掛金につき、年利四分五厘」とあるのは「共済掛金につき、当該契約で定める利率(当該払込みの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該払込みの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該払込みの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、当該契約で定める利率(当該繰入れの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰入れの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰入れの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該繰戻しの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰戻しの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰戻しの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「同号ニ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該支払の日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該支払の日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該支払の日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該支払の日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」とする。

2前項の規定は、平成八年三月三十一日までに締結された国民年金法第百三十七条の十五第四項の規定による保険又は共済の契約について準用する。この場合において、前項中「第十八条第二項第三号」とあるのは、「第五十一条において準用する第十八条第二項第三号」と読み替えるものとする。

(支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置)
附則

昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。

(老齢基礎年金の支給の繰下げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額等に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十四条第一項の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者(六十五歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者)について適用する。

2第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十四条第二項及び第三項の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。

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