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国民年金基金令 第四条 (創立総会の会議録)

平成二年政令第三百四号政令
(創立総会の会議録)

第四条

創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた二人以上の設立同意者が署名しなければならない。

3基金は、第一項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

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