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国民年金基金令 第五条 (規約の変更)

平成二年政令第三百四号政令
(規約の変更)

第五条

第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更
  2. 第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更
  3. その他厚生労働大臣の定める事項

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