(規約の変更) 第五条 法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一法第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更二法第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更三その他厚生労働大臣の定める事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗