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国民年金基金令 第六条 (設立の公告)

平成二年政令第三百四号政令
(設立の公告)

第六条

基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 基金の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 理事長の氏名及び住所
  4. 地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
  5. 設立の認可の年月日

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