(設立の公告) 第六条 基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。一基金の名称二事務所の所在地三理事長の氏名及び住所四地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類五設立の認可の年月日 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗