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国民年金基金令 第七条 (変更の公告)

平成二年政令第三百四号政令
(変更の公告)

第七条

基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

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