(吸収分割に関する技術的読替え)
第四十二条の三
法第百三十七条の三の十三において吸収分割基金が吸収分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第百三十七条の三の十三において吸収分割基金が吸収分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。