(規約)
第百二十条
基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三地区
- 四代議員及び代議員会に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六加入員に関する事項
- 七年金及び一時金に関する事項
- 八掛金に関する事項
- 九資産の管理その他財務に関する事項
- 十解散及び清算に関する事項
- 十一業務の委託に関する事項
- 十二公告に関する事項
- 十三その他組織及び業務に関する重要事項
2職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
3前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。