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国民年金法 第百二十条 (規約)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(規約)

第百二十条

基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 地区
  4. 代議員及び代議員会に関する事項
  5. 役員に関する事項
  6. 加入員に関する事項
  7. 年金及び一時金に関する事項
  8. 掛金に関する事項
  9. 資産の管理その他財務に関する事項
  10. 解散及び清算に関する事項
  11. 十一
    業務の委託に関する事項
  12. 十二
    公告に関する事項
  13. 十三
    その他組織及び業務に関する重要事項

2職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。

3前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

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