(規約)
第百三十七条の八
連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三評議員会に関する事項
- 四役員に関する事項
- 五会員の資格に関する事項
- 六年金及び一時金に関する事項
- 七附帯事業に関する事項
- 八会費に関する事項
- 九資産の管理その他財務に関する事項
- 十解散及び清算に関する事項
- 十一業務の委託に関する事項
- 十二公告に関する事項
- 十三その他組織及び業務に関する重要事項
2第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。