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国民年金法 第百三十七条の八 (規約)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(規約)

第百三十七条の八

連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 評議員会に関する事項
  4. 役員に関する事項
  5. 会員の資格に関する事項
  6. 年金及び一時金に関する事項
  7. 附帯事業に関する事項
  8. 会費に関する事項
  9. 資産の管理その他財務に関する事項
  10. 解散及び清算に関する事項
  11. 十一
    業務の委託に関する事項
  12. 十二
    公告に関する事項
  13. 十三
    その他組織及び業務に関する重要事項

2第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。

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