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国民年金基金規則 第五十三条 (規約の変更の認可の申請)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(規約の変更の認可の申請)

第五十三条

第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。

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