(設立の認可の申請) 第五十二条 法第百三十七条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一規約二法第百三十七条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類三創立総会の会議録 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗