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国民年金基金規則 第五十二条 (設立の認可の申請)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(設立の認可の申請)

第五十二条

第百三十七条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 規約
  2. 第百三十七条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類
  3. 創立総会の会議録

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