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国民年金基金規則 第五十一条の三 (加入員等の個人情報の取扱い)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(加入員等の個人情報の取扱い)

第五十一条の三

基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

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