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国民年金法 第百三十七条の七 (設立の認可等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(設立の認可等)

第百三十七条の七

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

3前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

4第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

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