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国民年金法 第百十九条の五 (理事長への事務引継)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(理事長への事務引継)

第百十九条の五

設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

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