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国民年金法 第百十九条の四 (成立の時期)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(成立の時期)

第百十九条の四

基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

2第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。

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