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国民年金法 第百十九条の三 (設立の認可)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(設立の認可)

第百十九条の三

設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

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