(設立の認可) 第百十九条の三 設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第百十九条の三を開く ↗